レストランファンドは、金融商品です。そのため、2007年9月に制定された「金融商品取引法」により、ファンドビジネスを行う企業は「第二種金融商品取引業」の登録が必要になりました。
登録をせずにファンドを組成することは、同法により厳しい刑事罰が科せられるため注意が必要です。
「第二種金融商品取引業」の登録には、通常2カ月ほど掛かります。また、登録が認められる企業の必要案件が幾つかあります。
基本的な案件は以下の3つです。
①資本金 法人の場合、資本金1000万円以上であること。個人の場合は、1000万円の供託金が必要です。
②人的拒否事由 法人の役員や法令順守業務を担当する社員が、過去に禁固刑以上の刑を受けていたり、破産手続の決定から復権していない者であったりなど、幾つかの該当事由があります。
③人的要因 金融商品取引業を行うにあたっての適正な組織体制が整っていること。
この中で、③の人的要因が一番のポイントになってきます。
登録にあたって注意することは、
ア)コンプライアンス(法令順守)部門が営業部門と独立して存在すること
イ)コンプライアンス担当者が十分な知識と経験を有すること
ウ)経営者、役員が金融商品取引業やリスク管理(資産管理)について十分な知識と経験を有すること
エ)内部管理(チェック機能)の責任者が適切に配置されること。
この中でもコンプライアンス部門と営業部門を分けることが重要です。社員数が少ない企業では、組織としてこの2部門が明確に分けられていると言い難いため登録できないこともあります。
このように、ファンドを組成するには色々とハードルがあります。
レストラン.co.jpでは、「第二種金融商品取引業」として登録されていて十分な経験のある企業と業務提携を行っているため、レストランファンド組成に適切なサポートが可能です。
レストランファンド組成に関心のある方は、レストラン.co.jpにご相談下さい。
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